玄孫とは?読み方や何親等かをわかりやすく解説!家系図や相続権の真実
目次
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:玄孫(やしゃご・げんそん)は「孫の孫(曽孫の子)」であり、自分から数えて4代下にあたる直系卑属の血族です。
- 要点2:民法上の親等は「4親等」に該当し、子が先に死亡している場合は直系卑属として何代先でも代襲相続権が認められます。
- 要点3:玄孫の先には「来孫(らいそん)」「昆孫(こんそん)」と呼び名が続き、超高齢社会における資産承継や遺留分対策でも重要な意味を持ちます。
玄孫とは自分から見てどの世代?意外と知らない読み方と「ひ孫」との決定的な違い
親族の集まりや戸籍の手続きで耳にする「玄孫」という言葉ですが、まずは基本的な定義と読み方から紐解いていきましょう。玄孫の意味をわかりやすく表現すると、「自分の孫の孫」すなわち「曽孫(ひ孫)の子ども」を指します。 読み方としては、一般的に広く定着している「やしゃご」のほか、音読みで「げんそん」と読まれるケースもあります。歴史的な文献を辿ると、大宝元年(701年)の『続日本紀』において「宣化天皇之玄孫」という記述が見られるなど、奈良時代の律令制度初期から公的な血縁呼称として用いられてきた格式高い言葉です。漢字に使われている「玄」には「遠い」「奥深い」「はるかな」といった意味合いがあり、血筋が遠く離れた世代へと脈々と続いている情景を表しています。 日常会話で混同されやすいのが「曽孫(ひ孫)」との世代差です。両者の世代関係を自分を起点として整理すると以下のようになります。- 1代下:子(こ)
- 2代下:孫(まご)
- 3代下:曽孫(ひ孫 / そうそん・ひまご)
- 4代下:玄孫(やしゃご・げんそん)

【一覧表で比較】直系卑属の親等の数え方と来孫・昆孫への続き方
法律や家系図を正しく読み解くためには、民法で定められた「親等(しんとう)」のルールと「直系卑属(ちょっけいひぞく)」の概念を押さえておく必要があります。直系卑属とは、自分から直接血が下へと繋がっていく子孫(子、孫、曽孫など)を指す法的な用語です。 親等の数え方は非常にシンプルで、「世代を1つ経るごとに1親等を加算する」という原則に基づきます。自分から子へ1親等、子から孫へ2親等、孫から曽孫へ3親等と進み、曽孫から玄孫へと下がることで玄孫は「4親等」となります。 さらに、家系図の探求者や名家の記録において驚きをもって語られるのが、「玄孫のさらに先」に存在する呼び名です。日本の親族呼称には、玄孫の次世代以降にも厳密な名前が割り振られています。| 続柄・呼称 | 読み方 | 自分からの世代差・親等 | 編集部の法務・実務的評価 |
|---|---|---|---|
| 玄孫 | やしゃご / げんそん | 4代下 / 4親等 | 超長寿社会で実際に存命対面する現実的上限ライン。 |
| 来孫 | らいそん | 5代下 / 5親等 | 玄孫の子。民法725条の親族(6親等内)に該当。 |
| 昆孫 | こんそん | 6代下 / 6親等 | 来孫の子。法律上の「血族の親族」として認められる最終世代。 |
| 仍孫 | じょうそん | 7代下 / 7親等 | 昆孫の子。民法上の「親族」の枠組みから外れる領域。 |
| 雲孫 | うんそん | 8代下 / 8親等 | 雲のように遠く離れた存在を意味する伝統的呼称。 |
【実態検証】平均寿命伸長でも玄孫に会える確率は?計算モデルと現場の生の声
日本人の健康寿命や平均寿命が延伸を続ける中、「実際に自分の玄孫をこの目で見ることは可能なのか」という疑問を抱く方は少なくありません。行政書士法人などの試算モデルや厚生労働省の人口動態データを基に、玄孫と対面するための年齢計算をシミュレーションしてみましょう。 仮に、自分から続くすべての世代が「20歳」で第1子を出産したという理想的な若年出産サイクルを想定します。- 自分が20歳で「子」を出産(自分:20歳)
- 子が20歳で「孫」を出産(自分:40歳)
- 孫が20歳で「曽孫」を出産(自分:60歳)
- 曽孫が20歳で「玄孫」を出産(自分:80歳)
- 子が30歳で孫を出産(自分:60歳)
- 孫が30歳で曽孫を出産(自分:90歳)
- 曽孫が30歳で玄孫を出産(自分:120歳)

一般に知られていない盲点|玄孫に相続権はある?代襲相続の落とし穴
ここからは、法務・資産承継の現場で実際にトラブルや誤解が生じやすい「玄孫の相続権」について解説します。結論から申し上げますと、玄孫には法律上の相続権(法定相続権)が発生するケースがあります。 その鍵を握るのが、民法第887条に規定されている「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。 通常、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する第1順位は「子ども」です。しかし、被相続人よりも先に子どもが病気や事故などで他界していた場合、その子どもの権利を引き継いで「孫」が相続人になります。これが代襲相続です。 そして極めて重要な法的事実として、直系卑属の代襲相続には回数の制限がありません(再代襲相続・再々代襲相続)。 もしも、子ども、孫、曽孫がすでに全員先立っており、被相続人が亡くなった時点で玄孫だけが存命していた場合、玄孫が第1順位の法定相続人として財産を受け継ぐことになります。兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪までで打ち切られ、その子どもには引き継がれない)とは異なり、直系の子孫であれば、玄孫であれ、来孫であれ、血筋が続く限りどこまでも代襲相続が認められる構造になっています。 ただし、実務上は以下のような深刻な盲点とリスクが存在します。- 数次相続による戸籍収集の膨大化:玄孫が相続人になる事態とは、何世代にもわたる連続した相続(数次相続)が発生している状態を意味します。明治・大正・昭和・平成・令和のすべての除籍謄本・改製原戸籍を遡る必要があり、戸籍の収集だけで数ヶ月から1年以上の期間と多額の専門家報酬を要します。
- 相続税の2割加算ルールの適用判断:代襲相続人として法定相続人になる場合、原則として相続税の2割加算の対象にはなりませんが、遺言書による遺贈など特殊な承継形態をとると税務上の取り扱いが複雑化します。
- 遺留分の希薄化と遺産分割協議の難航:世代が離れすぎているため、他の共同相続人(後妻や高齢の他の親族など)と玄孫の間に対面での面識が一切なく、遺産分割の合意形成が極めて困難になるリスクを孕んでいます。
家系図における正しい位置関係と尊属・卑属のシンメトリー構造
自身の一族の歴史を記録するために「家系図」を作成する際、玄孫をどの位置に配置すべきかも重要なポイントです。日本の伝統的な系図様式および現代の法務実務におけるグラフィック配置には、美しい対称性(シンメトリー)が存在します。 家系図を縦書き(上下関係)で構成する場合、自分を「基準(中心)」に据えると、上方向へ伸びる血統を「尊属(そんぞく)」、下方向へ伸びる血統を「卑属(ひぞく)」と呼びます。- 4代上:高祖父母(こうそふほ) ⇔ 4代下:玄孫(やしゃご)
- 3代上:曽祖父母(そうそふほ) ⇔ 3代下:曽孫(そうそん)
- 2代上:祖父母(そふほ) ⇔ 2代下:孫(まご)
- 1代上:父母(ふほ) ⇔ 1代下:子(こ)
- 中央:本人
【プロの結論】家族社会学と法務から見出すべき教訓と判断基準
玄孫の存在は、純粋な慶事としての一面を持つと同時に、超高齢社会における人間関係や家族観に深い問いを投げかけています。 家族社会学の知見では、4世代・5世代が同時に生存する環境は、多世代交流による豊かな情緒的発達をもたらす一方で、一族内の力関係や介護負担の世代間連鎖という歪みを生み出すリスクが指摘されています。かつての昭和的な拡大家族規範を現代にそのまま持ち込もうとすると、高齢の親族と若年世代の間で価値観の摩擦が生じ、健全な自立を阻害する「世代間共依存」に陥りかねません。 親族関係を良好に保ち、将来的な法務・税務リスクを回避するための「おすすめできる選択」と「慎重になるべき判断基準」は以下の通りです。 【生前対策や家系図作成を積極的に進めるべき人】- 一族の不動産や先祖代々の土地を所有しており、将来の相続人の枝分かれを防ぎたい人
- すでに曽孫や玄孫が誕生しており、生前贈与や教育資金の一括贈与非課税信託などを活用して合法的に資産を移転させたい人
- 自身のルーツや一族の軌跡を正しく後世に残すため、客観的な戸籍公証力に基づいた家系図を完成させたい人
- 「親族だから何でも助け合うべき」という感情論だけで、遠い世代の生活費や借金の連帯保証に踏み切ろうとしている人(健全な心理的バウンダリーの確保が必要)
- 遺言書を作成しないまま、「子どもや孫が話し合えば問題ない」と数次相続のリスクを放置している資産家

【玄孫 と は】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:玄孫の読み方は「やしゃご」と「げんそん」、どちらを使うのが正しいですか?
A1:どちらも正しい日本語です。日常会話や親族間のコミュニケーションでは伝統的な和語である「やしゃご」が圧倒的に多く使われます。一方、法事の席、公的な戸籍謄本の手続き、歴史的記録、法務文書などでは漢語読みの「げんそん」が好まれる傾向があります。文脈やTPOに合わせて使い分けると自然です。
Q2:玄孫から見て、自分(曾祖父母の親)は何と呼べばいいですか?
A2:正式な続柄の呼び名は「高祖父(こうそふ / ひいひいおじいさん)」または「高祖母(こうそぼ / ひいひいおばあさん)」となります。親族全体で呼ぶ場合は「高祖父母(こうそふほ)」と表現します。
Q3:玄孫に対して、法的な扶養義務は発生しますか?
A3:民法第877条第1項により、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります。玄孫は直系血族(直系卑属)にあたるため、法律上の扶養義務者としての枠組みに含まれます。ただし、実務上はより世代の近い両親や祖父母が一次的な扶養義務を負うため、高祖父母が直接的に扶養義務の履行を命じられるケースは極めて例外的です。
Q4:玄孫に自分の財産を遺したい場合、どのような方法が最も確実ですか?
A4:子どもや孫が存命である場合、玄孫は直接の法定相続人にはなれません。そのため、玄孫に財産を遺すには「公正証書遺言による遺贈」を指定するか、「暦年贈与などの生前贈与」を活用するのが最も確実です。ただし、遺言で遺贈する場合は他の相続人の「遺留分」を侵害しないよう配慮する必要があります。 (出典: 玄孫 と は(Yahoo!ニュース))
まとめ:親族の歴史と法知識を正しく繋ぐために
「玄孫(やしゃご・げんそん)」とは、自分から数えて4代下にあたる「孫の孫」であり、民法上は4親等の直系卑属に位置付けられます。超長寿社会の進展によって対面できる可能性は理論上高まっているものの、晩婚化が進む現代においては、依然として奇跡に近い巡り合わせであることに変わりはありません。 玄孫の先には「来孫」「昆孫」といった深遠な親族の呼称が用意されており、法律上は代襲相続によってどこまでも権利が承継される仕組みが整っています。親族関係の正確な知識を持つことは、単なる雑学の習得にとどまらず、複雑化する資産承継や終活を円滑に進めるための確固たる防壁となります。一族の歴史を振り返り、大切な家族の未来を守るための第一歩として、ぜひ正しい親等と家系の位置関係を心に留めておいてください。