お妾さんとは?愛人や側室との違いと驚きの歴史・手当の実態
時代劇や近代文学、あるいは昭和の財界人の回顧録などで頻繁に目にする「お妾(めかけ)さん」という言葉。現代ではすっかり耳慣れない響きとなりましたが、かつての日本社会においては単なる「浮気相手」とは一線を画す、極めて特殊的で公然たる存在として機能していました。
現代の感覚では「愛人」や「不倫相手」と同義に捉えられがちですが、その歴史的背景、法的な位置づけ、そして生活を支える経済的構造には決定的な違いが存在します。明治初期には国家の法律によって正妻と同等の親族として扱われていた事実や、昭和の高度経済成長期まで財界人の間で一種のステータスと見なされていた背景を紐解くと、日本特有の家族観や男女の権力関係が浮き彫りになります。言葉の正確な意味や語源、側室や愛人との明確な相違点、気になる手当の相場から現代に残る法的課題までを客観的な証拠とともに検証していきます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「お妾さん」は妻や周囲に公認され経済的扶養を伴う関係であり、秘密裏に関係を持つ現代の「愛人」とは社会的性質が根本から異なる。
- 要点2:明治初期(1870年)には国家によって「妻と同等(二等親)」と法的に公認されていたが、1898年の明治民法で一夫一婦制が確立し制度としては完全廃止された。
- 要点3:かつて不平等だった妾の子(非嫡出子)の遺産相続分は2013年の最高裁判決により嫡出子と同等となったが、愛人契約そのものは民法90条(公序良俗違反)により法的には無効である。
【概念の真相】お妾さんとは?意味・由来と「妾(めかけ)」の読み方を解き明かす
「妾」の正しい読み方は、訓読みで「めかけ」、音読みでは「しょう」と読みます。古くは自身をへりくだって呼ぶ一人称としても用いられましたが、一般的には「本妻(正妻)がいる男性が、婚姻関係を結ばずに囲い、経済的な援助を与えながら継続的な性愛関係を持つ女性」を指します。丁寧表現として接頭辞「お」と接尾辞「さん」を付けた「お妾さん」という呼び名が、近代以降の庶民や中流以上の家庭で広く定着しました。
この「めかけ」という言葉の語源・由来には複数の有力説が存在します。もっとも代表的なものは、動詞「目を掛く(目をかける=特別に目を留めて可愛がる、世話をする)」が名詞化したという説です。有力者が特定の女性を見染め、目をかけて庇護下に置いたことから転じたとされています。また、正妻の「脇」に置かれた存在であることから「召し使う女」を意味する古語に由来するという見解もあります。
さらに、昭和の俗語として定着した「二号さん」という表現の語源も、この妾文化に深く根ざしています。本妻を「一号」と見立て、次点に位置する女性を「二号」と呼んだことが発端です。明治から大正にかけての花柳界(芸者街)や歓楽街の符丁(隠語)として使われ始め、やがて庶民の間でも「社長の二号さん」といった表現で浸透しました。
こうした関係において男性側が用意した専用の住居は「妾宅(しょうたく)」と呼ばれました。正妻と暮らす本宅とは別に、閑静な住宅街や花街の近くに独立した住まいを構え、そこで生活費から身の回りの費用まで一切を工面して女性を囲う生活様式が、富裕層の男性にとっての定番となっていたのです。

【徹底比較】お妾さん・側室・愛人の決定的な違い|公認と密会の境界線
現代において最も混同されやすいのが、「お妾さん」「側室」「愛人」という3つの概念です。これらは時代背景や制度化の有無、さらには世間に対する透明性において明確に区別されます。
| 区分 | 社会的・家庭的認知 | 法的位置づけ(歴史・現在) | 主な目的・存在意義 |
|---|---|---|---|
| 側室(そくしつ) | 公認(身分秩序の一部として大奥や屋敷内に居住) | 身分制社会における確立された制度(江戸時代以前) | 「家」の血統・後継者の確実な確保(政治的・公的機能) |
| お妾さん(めかけ) | 半公認〜公認(本妻も承知、妾宅に別居が基本) | 明治初期は戸籍記載の親族。現行法では法的地位なし | 男性の経済力(甲斐性)の顕示、継続的な生活保障と情愛 |
| 愛人(現代の不倫) | 原則として非公認(本妻や周囲に隠蔽) | 不法行為(民法709条:不貞行為による損害賠償対象) | 純粋な個人の恋愛感情、性的充足(生活保障義務は伴わない) |
決定的な違いは「公然性」と「扶養義務の有無」にあります。「側室」は武家社会や皇室において、家督相続人を途絶えさせないための極めて公的な制度であり、個人的な好悪を超えて正室(正妻)とともに序列化された組織内に組み込まれていました。
一方、「お妾さん」は別宅に住みながらも、本妻はその存在を把握しており、親族やビジネス関係者の間でも公然の事実として受け止められているケースが大半でした。男性側には女性の衣食住を生涯にわたって支える責任が暗黙のうちに課せられていたのです。これに対し、現代の「愛人」は妻に対して徹底的に隠される密会関係であり、法的には不貞行為として慰謝料請求のリスクを負う個人的関係に過ぎません。
【歴史的変遷】日本の「妾制度」と一夫多妻の系譜|明治時代の国家公認から廃止まで
日本における一夫多妻的な慣習は、古代の貴族社会(通い婚の時代)から連綿と続いてきました。しかし、国家の法制度として最も特異な転換点を迎えたのが明治維新の直後です。
1870年(明治3年)、明治新政府は刑法体系である『新律綱領』を公布しました。この中で政府は、なんと「妾は妻と同等(二等親)」と法的に位置づけました。翌1871年(明治4年)の戸籍法制定にともない、男性は本妻だけでなく「妾」を自らの戸籍に正式に登録することが可能となったのです。当時の公文書に「妾」の続柄が明記され、国家が一夫一婦制を逸脱して妾の存在を公認していた事実は、法制史における極めて異例な1ページといえます。
しかし、この制度は長くは続きませんでした。文明開化を進め、欧米列強と対等に渡り合おうとする日本にとって、キリスト教的価値観に基づく「一夫一婦制」の確立は条約改正に向けた至上命題でした。欧米諸国から「野蛮な前近代的一夫多妻制」として激しい批判を浴びたことを受け、日本政府は方針を急転換します。
1882年(明治15年)の旧刑法施行により妾に関する親族規定が事実上無力化され、最終的に1898年(明治31年)の旧民法(明治民法)施行によって一夫一婦制が法制化されました。これにより、戸籍上から「妾」の文字は完全に消滅し、法的な妾制度は終焉を迎えました。
だが、法律が廃止されたからといって、数百年にわたり培われた社会慣習が一夜にして消えることはありませんでした。大正から昭和期、とりわけ戦後の高度経済成長期に至るまで、政財界のトップや大物芸能人がお妾さんを持つことは「男の甲斐性(能力や経済力の証)」として公然と是認され続けました。妻側も「家の格式を守り、外で稼いでくる夫の道楽」として割り切り、暗黙の了解として受け入れる家父長制的な文化が根強く残存していたのです。

【生活と経済のリアル】お妾さんのお手当相場と契約の裏側|かつての生活費から現代換算まで
お妾さんとして囲われる女性たちの生活は、完全に男性側の経済力に依存していました。では、かつて実際に支払われていた「お手当」とはどれほどの規模だったのでしょうか。戦前の記録や昭和中期の関係者の証言録、当時の物価指数から試算すると、驚くべき金額が浮かび上がってきます。
昭和30年代〜40年代の高度経済成長期において、一流企業の経営者や政治家がお妾さんを囲う場合、以下のような手厚い経済援助が一般的でした。
- 住居の確保:都心の閑静な住宅街(世田谷、目黒、麻布など)に一軒家または高級マンションを手配(現代の相場で敷金・家賃込み月額30万〜60万円相当)。
- 毎月の生活費手当:生活費、着物代、遊興費として、当時の大卒初任給の5倍〜10倍に相当する現金を支給(現代換算で月額100万円〜200万円以上)。
- 付帯費用:専属の家政婦の給与、子どもの養育費、冠婚葬祭の費用まで男性側が全額負担。
昭和初期の文学作品や記録を見ても、銀座の有名バーのホステスや新橋の芸者が旦那(パトロン)に見初められて妾宅に入る際、持参金や借金の肩代わりとして莫大な金額が動いたことが記されています。お妾さんになることは、貧困から脱却し、経済的な安定を得るための切実な生活戦略でもありました。
愛人契約の法的な落とし穴|民法90条と判例の現実
これほどの金銭が動く関係ですが、現代の法制度において「お妾契約」や「愛人契約」はどのような扱いを受けるのでしょうか。
結論から言えば、日本の民法上、「性的な関係を結ぶ対価として金銭や住居を提供する」という愛人契約は、民法90条(公序良俗違反)に基づき絶対的に無効です。裁判所は、不貞関係の維持を目的とした約束を法的に保護しません。
過去の判例(最高裁判所判例など)においても、以下のような明確な法的基準が確立されています。
- 手当支払いの強制は不可能:「毎月50万円の手当を支払う」と書面で契約を交わしていても、男性が支払いを停止した場合、女性側が裁判で未払い分を請求することはできません。契約自体が無効であるためです。
- すでに渡した金銭は返還請求できない:一方で、男性側が「関係を解消したから手当を返せ」と求めても認められません(民法708条の「不法原因給付」に該当するため、給付したものの返還請求権を失います)。
- 唯一有効と認められうる例外:関係を完全に解消する際、女性の過去の労苦に対する慰謝料や、自立するまでの生活保障(手切れ金)として支払われる合意は、公序良俗に反しないとして法的に有効と判断されるケースがあります。
【法と血統】妾の子の相続権はどう変わった?最高裁判決が変えた家族のルール
お妾さんをめぐる議論の中で、最も過酷な現実に直面してきたのが「妾の子(婚外子・非嫡出子)」たちです。長年にわたり、日本法は正妻が生んだ子(嫡出子)と、お妾さんが生んだ子(非嫡出子)との間に、極めて差別的な格差を設けていました。
かつての民法900条4号ただし書は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と明記していました。父親が亡くなった際、血を分けた我が子でありながら、法律上の婚姻関係がない女性から生まれたという理由だけで、遺産の取り分が半分に制限されていたのです。
この状況に終止符を打ったのが、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷決定です。最高裁は、「親の婚姻の有無という、自らの意思や努力では変えられない事由によって子どもに不利益を課すことは、法の下の平等を保障した憲法第14条第1項に違反する」と判断し、満場一致で違憲決定を下しました。
これを受け、同年12月に民法が改正され、現在では嫡出子と非嫡出子の法定相続分は完全に平等(同等)となっています。ただし、遺産を相続するためには、父親が生前に自発的に「認知」しているか、あるいは死後3年以内に認知の訴えを起こして法的親子関係を確定させておくことが絶対条件となります。
【現代の諸相】お妾さんは今どこへ消えたのか?パパ活・愛人との境界と心理的リスク
かつて富裕層の男性文化として社会的に定着していた「お妾さん」は、現代社会においてどこへ向かったのでしょうか。その形態は急速に変容し、現代では「愛人関係」や、ネット・SNSを介した「定期的なパパ活(長期パトロン関係)」へと分散・移行しています。
しかし、形を変えた現代の囲い込み関係には、かつてのお妾さん文化が内包していた「セーフティネット」が決定的に欠落しています。
【プロの結論】経済的従属が招く「共依存」と心理的バウンダリーの崩壊
かつてのお妾さん文化には、男性側に「一生の面倒を見る」「死ぬまで囲う」という一種の武士道的な責任感が求められ、地域や関係者による相互監視機能が働いていました。しかし、現代の愛人関係や長期パパ活は、極めて流動的で身勝手な個人間取引に退行しています。
家族社会学および心理学の視点から分析すると、経済的支援を餌に関係を維持する構造には深刻な「心理的バウンダリー(自他境界)の崩壊」と「病的な共依存関係」が生じます。
女性側は生活費を依存することで、男性からの精神的支配や理不尽な要求を拒絶できなくなります。「お金をもらっているのだから従わなければならない」という無力感に苛まれ、自律的なキャリア形成や本来享受すべき健康な人間関係の構築から決定的に遠ざけられていきます。一方の男性側も、金銭によって他者の時間と尊厳を支配できるという肥大化した万能感に囚われ、対等な人間関係を築く能力を喪失していきます。
もし現代において、経済的支援を前提とした擬似的なお妾さん関係に足を踏み入れようとしている、あるいは抜け出せない状態にあるならば、以下の判断基準を冷徹に見極める必要があります。
- 絶対に避けるべき条件:自身の生活費全般を相手の好意のみに依存している/本業のキャリア形成を完全に放棄している/法的な合意文書(公正証書などでの適切な支援契約)が存在しない。
- 最低限保つべき自衛策:相手からの援助が明日途絶えても生活できる自立基盤(本業や資格)を維持する/法的に無効な口約束を信じ込まず、精神的な境界線を死守する。
公認制度としての保護を失った現代において、他者の経済力に依存した関係は、本質的に極めて脆弱な砂上の楼閣に過ぎないのです。
【お妾さんとは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:「お妾さん」と現代の「愛人」は、法律上どのように区別されますか?
A1:現行の法律上、両者に明確な区分はなく、どちらも「婚姻関係外の異性関係」として扱われます。ただし歴史的には、お妾さんが生活扶養を伴い周囲にも知られた半公認の存在であったのに対し、現代の愛人は本妻に隠れて行われる密会関係を指します。法的にはどちらであっても、配偶者を持つ男性と関係を持てば民法709条の不貞行為に該当し、本妻から損害賠償(慰謝料)を請求される対象となります。
Q2:現代において、お妾さんのような関係を持つことは重婚罪になりますか?
A2:刑法上の重婚罪(刑法184条)には該当しません。日本の法律で重婚罪が成立するのは「戸籍上ですでに婚姻している者が、重ねて別の婚姻届を提出して受理された場合」に限られます。戸籍を入れず、単に同居したり別宅に囲ったりするだけであれば、民法上の不貞行為にはなっても刑事罰の対象となる重婚罪には問われません。
Q3:妾の子(非嫡出子)が父親の遺産を相続するための絶対条件は何ですか?
A3:父親からの「法的認知」が不可欠です。父親が生前に認知届を提出しているか、あるいは遺言書による認知、父親の死後であれば「死後認知の訴え(死後3年以内)」を起こして裁判で親子関係を確定させる必要があります。認知が成立すれば、2013年の法改正以降、正妻の子(嫡出子)とまったく同一の法定相続分(同順位・同割合)を受け取る権利が認められます。
Q4:かつての日本で、お妾さんを持つことが非難されなかったのはなぜですか?
A4:戦前の家父長制社会においては、「家」の存続と後継者(特に男子)の確保が個人の倫理観よりも優先されていたためです。また、女性の社会的・経済的自立が極めて困難だった時代背景において、裕福な男性が女性とその実家をまるごと扶養することは「男の甲斐性(経済的責任を果たす能力)」として社会的に肯定的に捉えられていた側面がありました。
まとめ:歴史から読み解く人間関係の本質と現代を生きるための知恵
「お妾さん」という存在は、前近代から近代への過渡期において、不十分な女性の社会進出や厳格な「家」制度の狭間で生み出された特異な歴史的産物でした。明治初期の国家公認から、明治民法による廃止、そして昭和の経済的ステータスとしての残滓を経て、現代ではその公然性やセーフティネットの機能は完全に失われました。
現代においてかつてのお妾さんのような関係を模倣することは、法的な保護を受けられないばかりか、不法行為責任や精神的隷属といった甚大なリスクを伴います。歴史的事実を客観的に見つめ直すことで、制度が個人の尊厳をどのように規定してきたのか、そして対等で自立した人間関係を築くために何が必要なのかという、本質的な教訓を汲み取ることができます。 (出典: お 妾 さん と は(Yahoo!ニュース))